外国人技能実習生

外国人技能実習生制度

開発途上地域には、自国の経済発展・産業振興の担い手となる人材育成のため、
自国の人材に先進国の技能・技術・知識を修得させたいというニーズがあります。

外国人技能実習制度は、ニーズに応えるため「労働力の需給調整の手段ではない」ことを前提に、1993年に制度化されました。

現在に至るまで、開発途上国の若者に対して、最長5年間(※優良監理団体下の優良企業に限る)の技能実習を通じて、我が国で培われた技能・技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、その国の経済発展を担う「人づくり」等、国際協力の推進に寄与しております。
技能実習生の受け入れ方法は「企業単独型」と「団体監理型」があります。
「企業単独型」は、日本企業が海外の現地法人等の職員を直接受入れる方法です。
「団体監理型」は、受入企業様が当組合のような監理団体を通じて、技能実習生を受入れる方法です。

実習は企業と実習生が直接雇用契約を結び、技能実習を行います。
各実習段階へ進むためには実習職種の技能評価試験をクリアする必要があります。

技能実習生受入れのメリット

技能実習生を受入れることは、受入れ企業様の現段階でのメリットのみならず、今後の将来に向けてのメリットもあります。
また、実習生にとっても、各受入れ企業先でのスキル取得のみならず、日本で仕事・生活を通して、様々な面で日本を知るなどのメリットもあります。

受入れの流れ

現地送り出し機関が実習生受入ニーズの把握から募集、面接、教育、各種手続きなどに対応します。
受入れ企業からの相談・申し込みから、技能実習生の受入開始まで約6〜8ヵ月のスケジュールで進んでいきます。

受入れ期間

業種にもよりますが、受入れ期間は、最長3年間が基本です。
「外国人技能実習制度」の活用によって、様々な貢献が期待されます。
技能実習の期間終了後、特定技能として雇用をすることも可能です。

受入れ人数枠について

受入れ人数枠というのは、1年間に受入れることができる外国人技能実習生の人数です。
例えば、従業員30人以下の企業様が弊組合を通して外国人技能実習生を受入れていただいた場合、
1年間で最大3人の技能実習生を受入れることが可能となります。


申請者の常勤職員の総数 技能実習生の人数
300名以上 総数の1/20名
201~300名 15名
101~200名 10名
51~100名 6名
41~50名 5名
31~40名 4名
30名以下 3名

 常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれない。

 介護職種については、「常勤職員は、主たる業務が介護等の業務である者」に限定されております。
また、受入れ企業が小規模な事務所(常勤職員数30人以下)の場合、常勤職員数の10%までが1年間の受入れ人数の上限となります。

サポート体制

当組合では充実の研修と、きめ細かいサポートを心がけております。
特に代表理事をはじめとする組合スタッフは、外国人材もマネジメントしてきた実績もあるため、

文化や習慣を理解した上で、各技能実習生に合わせたサポートを実施します。


また、実習がスタートする前に基本研修と生活研修を実施し、実習がスタートした後も、
毎月対面による面談フォローと、緊急対応も行います。
受入れ企業には、「受入れてよかった」、技能実習生には、
「日本の企業で働けてよかった」と、思っていただけるよう、全力でサポートいたします。