よくあるご質問

実習生受け入れに関して、よく質問されることや受け入れ前の疑問や不安に思われることをまとめました。
このページにない疑問、ご相談がございましたらお気軽にお問合せください。

Q

外国人技能実習生受け入れは、国際貢献になるのですか?

A

受け入れ自体が、国際貢献です。外国人技能実習制度における最大の目的は"発展途上国の人材育成"です。
日本の企業で3年間の研修・実習を終えた者たちは、現場で学んだ知識と技術を母国に持ち帰ります。
帰国した研修・技能実習生は技術力を持つ優秀な人材であり、国をささえる財産、というわけです。
彼らを受け入れることが、そのまま国際貢献になります。それが、外国人技能実習制度です。

Q

外国技能実習生を受け入れて良かったと言われることは何ですか?

A

「若い日本人にはもう見ることが出来ない若さやガッツ、パワーが研修生にある」――受入れ企業の担当者様からこのようなコメントを頂くことが多々あります。若く吸収力があり、やる気のある研修生が来ることによって、職場に良い意味での緊張感や活気が生まれます。
目ざましい彼らの成長ぶりが見られるのも喜びのひとつ。2年目以降になると、自らの成長のために、他の日本人が嫌がる仕事を快く引き受ける者も。中には、自社海外工場の品質管理や生産効率を上げるために外国人技能実習生制度を活用し、その成果に大変満足された企業様の事例もあります。

Q

外国人技能実習生って日本語は話せるのですか?

A

実習生の日本語レベルは小学校低学年くらいです。一人で買い物が出来る、一人で電車に乗れる。電話での応対が出来る。など日常生活に不自由しない意思疎通ができます。中には入国3か月程度でこのくらいの文章を作る実習生もいます。ましてや1年経つ頃には、発音はもとより活用や文法にも慣れてきて、相手の言うことを理解するだけではなく、自分の意思も自由に伝えられるようになります。2年目以降は後輩が出来ることもあり、企業様と実習生のコミュニケーションをお手伝いするレベルにまで達する者もたくさんいます。

Q

技能実習1号と2号の違いは?

A

在留資格の面で異なります。技能実習1号は入国からの1年間をさし、技能実習2号はその後の2・3年目の期間をさします。技能実習2号への移行する為には、「技能検定基礎2級合格」等の条件を満たす必要があります。

Q

受け入れ企業が注意するべきことは?

A

実習生に関するトラブルには、精神面で陥ると困る状態と、制度面から問題視されることがあります。精神面で陥ると困る状態コミュニケーション不足からくる相互不信甘やかしすぎ・厳しすぎ 他。制度面から問題視されること不正行為2年目以降の、労働基準法に反する行為(最低賃金割れなど)社会保険への未加入 他。

Q

「不正行為」とは?

A

技能実習生に対する不適正な取り扱いは全て「不正行為」。外国人技能実習生でもあっても、もちろん最低賃金や休日などの労働条件を法律に則って守る必要があります。不正行為が発覚した場合、技能実習生の帰国や、新規実習生の受け入れ禁止といった措置がとられます。

Q

外国人技能実習生のために準備する宿泊施設での注意点は?

A

宿泊施設として、生活をする上で必要となる空間と設備を用意しなければなりません。実習生は、御社の寮に入った時点では、自力で生活に必要な設備を用意するだけのお金を持っていません。そのため、洗濯機や冷蔵庫といった生活備品も用意していただく必要があります。

Q

技能実習生が病気になったら?

A

弊組合の全実習生が加入している実習生総合保険をお使いください。実習生が病気になった場合、一旦、御社で治療に要した費用を立て替えていただきます。この立替分は、実習生総合保険によって全額返還されます。技能実習生の病気等については、社会保険が適用されますので、一旦本人が本人負担分3割を支払い、後に技能実習生総合保険によって本人負担分が補填されます。

Q

家族の呼び寄せや一時帰国はできるのですか?

A

一時帰国については、技能実習生の家族の不幸などがあった場合、諸事情を検討した上で認めております。ただ、同居の為に家族を呼び寄せることは不可能です。

Q

適切な支払いは決まっているのですか?

A

はい。技能実習生には労働の対価としての賃金を支払っていただきます。あらかじめ決めていただいた日に、直接手渡すか、本人名義の銀行口座へ振り込んでください。

Q

外国人登録証明書などの手続きがわかりません。

A

3年間に、合計3回〜4回の更新を行います。外国人登録証明書は入国1年目に2〜3度、2年目に1度、合計3回〜4回の更新を行います。役所へは組合スタッフが実習生に付き添います。在留資格の申請といった、煩雑な書類事務も組合が行います。

Q

生活習慣のちがいは目立ちますか?

A

彼らの出身国によって、さまざまな生活習慣の違いがあります。

ベトナム人に関して言えば――集団志向や遠慮がちな点は日本人と似ています。ほとんどのベトナム人が仏教を信じており、主食はお米。箸の文化です。こう書くと、日本人とあまり違う習慣ないと感じるかもしれません。ベトナム人技能実習生には、下記のような特徴が顕著です。ベトナムでは銀行のサービスが発達していないため、ほとんどの実習生はATMを面倒がり、賃金を手渡しでもらうことを希望します。朝食は外で食べる家庭が多く、お弁当を作る習慣もありません。ただし、日本に来ている技能実習生はお弁当をちゃんと作り、会社に持って行っているようです。家族関係を大事にしています。できる範囲内で仕送りなど、家族に経済的支援をしている実習生も多数。何事にも集団で活動したがる傾向があります。ベトナム人同士で助け合ったりもしています。

中国人技能実習生に関して言えば――学歴は中学校卒業程度。主食はお米と麦でできた麺類で、日本人・ベトナム人と同じく箸の文化です。よく温菜料理を食すことから、来日後に刺身などの生ものを苦手と感じる人も多いようです。中国人実習生もATMの利用は不得手です。そのため企業様が振込による賃金支払いを希望される場合は、幣組合サポートスタッフが、実習生の配属日に銀行口座の開設・ATM操作方法を指導いたします。朝食は外で食べる家庭が多いと言われていますが、パン・牛乳を中心とした朝食を家でとる人も増加しています。お弁当を作る習慣はあまりありませんが、来日後、手づくり弁当を会社に持参する習慣を身につける実習生も。ほとんどの中国人はアツアツのご飯を喜びます。家族関係を大事にしています。できる範囲内で仕送りなど、家族に経済的支援をしている実習生も多数。集団性と独立性を兼ね備えています。中国の職場でも、お互いよく助け合っています。その一方、ライバル意識が強く、自分のやり方で、他人より抜きん出ることを目指してがんばる人も多いです。

Q

実習生を6ヶ月間、1年間だけ雇うという短期スパンでの受け入れは可能ですか?

A

可能ですが、当組合では受け入れ期間1年間以上を推奨しております6ヶ月間程度の短い期間の受け入れも可能ですが、携わる現場によっては実習生への技術習得の期間へもある程度の時間とプランが必要と考えられるため、基本的には1年間以上の受け入れ期間を設けて頂くことが望ましいと考えております。

Q

実習生の日本語レベルが低いと、技術上の専門用語などの図面、指示書が分からず作業が全くまないという事はありませんか?

A

可能性としては考えられますが、当組合の入国前はもちろんの事、入国後でも日本語学習も実施しており上達は早いと思われます。万が一、上達に支障があると判断した場合には当組合が通訳や翻訳などで補助してあげる事で実習生達のいち早いスキル向上を見込むことが出来ます。

Q

社内に様々マニュアルや注意を呼びかけるラベルや看板があるが、それらを認識してもらうのに英語や中国語で書き換えておく必要は出ますか?

A

基本的には変更する必要はありません。技能実習生は外国の技術や語学を学ぶ必要がありますしあまりに受け入れ準備を進めてしまうと、かえって日本語の上達が遅れてしまう事が考えられます。

Q

事業上の問題により実習生のサポートや受け入れ継続ができなくなった。
受け入れ中止の手続きはどうなりますか?また即時停止などは可能ですか?

A

即時の停止は出来ませんが、経営状況の悪化などで受け入れ継続が出来なくなった場合は、制度の救済処置として他の企業への異動は可能となっています。また、その際に必要な手続きも当組合にてサポート致しますので御安心下さい。

Q

細かな文化の違いが分からない。 日常や社内環境で避けた方が良い項目としてどんな事があるでしょうか?

A

知らず知らずのうち相手国の文化習慣を否定してしまっている、というような事態がおきないよう、受け入れ時には当組合のほうでわかりやすくご説明致します。実習生について、男性だけ・女性だけ、特定の年齢層に絞って、既に学んだ経験のある技能に限って受け入れを希望する事は可能ですか?出来ます。業種経験者を受け入れることも可能です。

Q

深夜〜明朝、日曜祝日の出勤など発生する労働環境でも問題ありませんか?

A

問題ありません。但し技能実習生は技術を学びに来ておりますので安価な労働者を扱うかのごとく労務管理の為に時間帯を頻繁に変更したりすることは良いとはいえません。業務が立て込んでいたりした場合は、技能実習生の同意を 得ての残業を行う事は可能ですが、残業時間数などは36協定、 変形労働時間制の届出等に沿って行う必要があります。

Q

実習生が実際に勤務するまでどのくらいの時間がかかりますか?

A

実習生受け入れの流れでもご説明させて頂いておりますが、選考に1ヶ月、現地での基本講習に5ヶ月、来日してからの生活講習に1ヶ月と、概ね7ヶ月程度をみております。ただし、御社による選考スピードや、実習生の習熟度合いによっては、この期間は短縮できるケースがございます。

Q

おもてなし事業協同組合の組合員ではありませんが、実習生の受け入れは可能ですか?

A

実習の受け入れは、当組合の組合員である企業様に限らせて頂いております。組合員でない場合は、お打ち合わせの際に組合加入に関してもご説明させて頂きます。なお、組合員様には、実習生受け入れのほかに、燃料の共同購買などのメリットもございます。詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。